具体的なケースの紹介
以下に記載されているケースは勿論のこと、掲載されていないケースでもご相談・解決可能ですので、ご安心下さい。
訴訟予告通知などという書類が来ているケース
時効期間が過ぎていることが見込まれる場合、まず時効援用で処理できることが多いです。裁判手続きをしている場合、わかりやすい業者ですと、訴えをすでに起こしていることを請求書等に書いてくれている業者もいますが、必ずしもそうとも限りません。
訴訟予告通知などという記載の場合、つまりはまだ訴えていないわけですから、途中で裁判を起こされて時効が中断しているということは考えにくいことが多く、時効での解決が見込まれます。
(もちろん、実際の処理においては、他の調査や、聞き取りなども踏まえてやっていくことになります。)
知らないサラ金から請求が来ているケース
借りた先が大手ではない場合に、このようなケースが散見されます。
中小の業者が時効になった債権を、悪質な業者に転売することがよくあるのです。また、なぜか札幌や横浜など関西以外に住所があるとする業者からの請求が多いのも特徴です。
最初借りたところとは全く別のところからの請求があって驚かれることもあるかもしれません。
債権譲渡は実は規制されており、法務大臣の許可を受けた業者でなければ、原則請求できないことになっています。
というのも、誰でも彼でもいいとなると、暴力団に譲渡されたなら、大変ですよね。
ですので、法務大臣の許可した業者である○○債権回収株式会社というようなものでないといけません。
これに反すると、そもそも債権譲渡自体が無効である可能性があります。(全ての譲渡が無効であるわけではありません。)
ガラの悪い業者が多いですが、時効期間さえ満了していれば、時効で解決するのに何の問題ありません。
債権回収会社から請求が来ているケース
先ほどの例と似ていますが、大手業者はサラ金に譲渡するのではなく、国が認可した債権回収業者に転売することが多いです。
プロミスはアビリオ債権回収に、CFJは、オリンポス債権回収が持っているなど、パターン化されていることが多いです。
基本的に悪質な業者であることはなく、苛烈な取り立てをすることは考えにくいです。
このパターンの場合、途中で裁判を起こしているケースもあり、すべてが時効になっているわけでもありませんが、それでも時効になっており解決できるケースの方が大半です。
突然訴えをおこされたというケース
既に時効になっているのに、訴えを起こしてくる業者がいます。
ギルドや、セディナ債権回収などがありますが、さらにギルドは差し押さえまでやってきます。
但し、時効になっていれば、裁判手続きをきちんと対応すれば、まず勝てます
訴えられても、時効債権なら、きちんと応訴すれば、勝てます。裁判を「放っておいたら」時効は使えなくなりますので、要注意!
答弁書を提出した時点で、相手方は白旗を上げて、訴えを取り下げるのが大半です。
裁判には、期日がありますので、このケースの場合は、お早目にご相談下さい。
○○銀行△支店の店頭で作ったクレジットカードなんだが、なんていう業者だったか思い出せないというケース
信用情報に載っている場合は、そこから特定できることもありますが、そうでない場合、該当銀行に確認すると、ある程度の確率で判明します。
多くの銀行は、特定のカード会社と提携関係を結びます。もちろん、半永久的に結ぶわけではないので、提携会社には変遷があるわけですが、ある程度は、どこと提携を結んでいたかは調査すればわかることも多いです。
そちらに時効手続きをするということになります。
5年経ったばかりだが、請求書が来ているというケース
時効期間完成前に、請求があった場合、そこで仮にですが、時効が止まります。止まっているのは半年間で、本当に止めるには、その半年以内に弁済だったり、提訴だったりをしなくてはなりません。
こういうケースでは要注意!
このタイミングで時効援用をしようとすると、半年以内にしないといけないのに気付いて、あわてて訴えて時効を止めてくるかもしれません。半年間は様子見した方がいいでしょう。
ですので、こういうケースの場合は、最大5年6か月が経過するのを待って、時効の援用をします。もうすぐ時効という相談はかなり見られますので、自分の場合はどうだろうというのは詳しくご相談して、見極めていくことになります。
時効のはずなのに電話があったり、家まで業者が取り立てに来ているというケース
あまり多いケースではなりませんが、一部の悪質業者や、最近では弁護士法人がやっているケースすらあります。
彼らがわざわざ家まで何しにきているかですが、ちょっとでも払ったり、待ってくれと言えば、時効が使えなくなるのです。
彼らは、そういうやりとりをして、時効を使えなくしようと来ているのです。
これに対する効果的な対応は、とにかく「無視ムシ無視」です。
やりとりがなければ、時効が使えなくなるようなことはありえません。
会わなければよいですし、万一、会ってしまっても無視です。
このような来訪型の業者は、うっとおしいですが、時効がなんたるかを分かったうえで来ているので、手続きさえすれば、パタッと来ることはなくなりますので、ご安心ください。
5年経過後に支払督促を起こされて、そのままにしておいたケース
時効完成「前」に、簡易裁判所を使って支払督促をされていたら、時効は中断しますが、時効完成「後」に支払督促をされている場合は、実はまだ時効援用が可能です。
裁判と支払督促の違いですが、裁判は裁判官がしますが、支払督促は裁判所書記官がやります。で、何が違うのというと、権限が違うんですね。
裁判官がやった判断というのは、後から覆せません。それができれば、勝てるまで訴えるということもありえてしまいます。これを既判力といって、裁判の時までに言えた主張をしなかったら、後から言えなくなるという力です。
時効完成後、訴えがあった場合、裁判上、時効援用すれば勝てるのですが、それをせずに放置して負けてしまったら後から文句が言えないというわけです。
一方、裁判所書記官には既判力を発生させる権限がありません。
なので、時効完成後に支払督促をされていても、既判力がないので、後から文句が言えます。時効完成後に支払督促がされている場合は、まだ時効援用できる可能性が残されているというわけです。
ですので、支払督促を受けているというケースでも時効で解決できることがありますので、ご相談下さい。
15年前に訴えを起こされて、そのままにしておいてケース
訴えをおこされていても、さらに10年経てば、時効になりますので、まず時効で解決できるケースが多いです。
理屈上は、時効間近になれば、もう一度訴えることもできるのですが、10年以上回収できない債権が今更回収できることは期待薄です。ですので、通常は費用と手間をかけて二度もやることはありません。二度訴えてくるケースはかなり稀だと言ってよいでしょう。
このケースでも、時効での解決は特に問題ないといって差し支えありません。
5年以内の提訴でも解決できるケースもある!?
時効ぎりぎりで訴えを起こしてくることもままあります。
それでも、応訴したら勝てることもあります!
例えば、武富士から借りていた場合。
武富士は、現在日本保証(旧社名ロプロ)という会社が債権を持っています。
日本保証は、「会社分割」という手続きで債権を引き継ぎましたが、日本保証が請求するには、武富士が「日本保証に債権を譲り渡した」という通知をしなければなりません。
(その知らせがないと、債務者は武富士に払ったらよいのか、日本保証に払ったらよいのかわからない状態なので。)
この通知作業をやっていなければ、時効ギリギリで訴えても間に合ってないことになる可能性があるのです。(武富士はこの作業をほとんどやってません。)
(通知が時効期間満了後なら、もう遅い。時効援用可能。)
債権者が変わっている場合は、このようなケースで時効ができる場合もあるのです。
ですので、5年以内に訴えられたら、もう時効での解決はできないとも限りませんので、まずはご相談ください。
待ってくれと言ってしまったケース!
時効期間が完成していても、「もうすぐ払うから」などと、支払を前提とすることを言ってしまうと、後から「時効援用だ」というのは信義に反するとして、時効援用ができなくなります。
証拠が残らない形であれば、大丈夫な可能性が高いですが、書類に書かされたりしたら危険です。
時効債権を買い取って、請求してくる業者も少なくありません。あわてて対応しないように気を付けましょう。
ただし、このようなことを無理矢理したとして、後から時効を主張しても信義に反さないと時効を認めた裁判例も多数ありますので、必ずしもあきらめる必要はありません。
このような事例でも解決できる可能性はありますので、ご相談ください。
その他いろんなパターン
その他、いろんな時効援用のケースや論点は
→ブログ「借金問題を安心して解決する方法」
にて順次紹介中ですので、こちらも併せてご覧になって下さい。
また、万一時効期間が完成していないなど、時効手続きでは解決できないケースであっても、借金問題を解決する方法は他にも複数あり、最終的に解決できることが大半です。話し合いながら進めていければと思いますので、ご安心下さい。
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当事務所の時効・借金問題の取り組み方
- 秘密は厳守です。家族に秘密で進めることも可能です。
- 安心の費用と相談者目線、そして裁判経験等
- 未来志向型で福祉的な感覚をもった司法書士が対応します
- 時効援用は、直接話しをして進めなければ危険です。
時効援用の具体的処理手順・方法
- 当事務所は直接お会いして、相互に理解を深めた上で、適切な処置を模索した上で、手続きを致します。
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