アビリオ債権回収株式会社からの提訴問題

アビリオ債権回収は、プロミス、もしくはレイクから、債権を大量に購入して、大阪簡易裁判所を中心に大量の提訴を行っています。

提訴時期は、購入後(債権譲渡後)、1から3年後くらいのケースが多く、
「時効になっているのに」、訴えられるケースがかなりあります。

時効になっている場合、きちんと裁判手続きをすれば、「勝訴することが可能です。」

ところが、あわてて相手方と債務交渉をしてしまったり、裁判を放置してしまった為に、時効が使えなくなるケースが出てきています。

訴えられたという方は、8から9割の確率で時効で解決が可能です。

ポイントとなるのはここです。
1 訴状の受付スタンプの日付
2 2ページ目の最終入金日の日付

この二つの日付が5年以上空いているようであれば、時効の可能性が高いです。(例外あり)

裁判は放置してしまうと、自動的に負けてしまうシステムになっていますので、訴えられたという方は、絶対に放置せず、裁判手続きをする必要があります。

なぜ大量に訴えがあるのか??
 アビリオ債権回収の訴状の特徴 

  • 取引の経過リストがほとんどの場合についていないので、簡単に訴状が作れてしまう。

→ 裁判所は、このような訴状を本当は快く思っていないようです。
本当は、訴状に記載すべきポイントが網羅されていないのですが、裁判は、放置してしまうとそのまま負けてしまうシステムなので、それをよいことに大量に提訴されています。

  • 時効は、主張しなければ、裁判所は採用できない。

→ 裁判所も、これは時効なのにとは訴状を読めば思います。
ところが、時効の主張が債務者からなされない限り、裁判官は、時効の判断をしてはならないことになっています。それをよいことに大量に提訴されています。
 
しかし、時効になっている場合、きちんと裁判手続きをすれば、
「勝訴することが可能です。」
逆に放置しますと、自動的に負けてしまいます。

アビリオ債権回収の提訴案件は当事務所でも多数経験しておりますので、訴えられたという方は、すぐにご相談ください。(072-814-6152)