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訴え

裁判をされたという方へ

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裁判所から、書類が来た場合、決して放置しないで下さい。
誤解されがちなのですが、時効債権でも訴えに対して、きちんと裁判上で反論すれば、
時効で解決は可能です。

「時効になっているのに」、訴えられるケースがかなりあります。

時効になっている場合、きちんと裁判手続きをすれば、「勝訴することが可能なのです。」

ところが、あわてて相手方と債務交渉をしてしまったり、裁判を放置してしまった為に、時効が使えなくなるケースが出てきています。

訴えられたという方は、8から9割の確率で時効で解決が可能です。

ポイントとなるのはここです。
1 訴状の受付スタンプの日付
2 最終入金日の日付

この二つの日付が5年以上空いているようであれば、時効の可能性が高いです。(例外あり)

裁判は放置してしまうと、自動的に負けてしまうシステムになっていますので、訴えられたという方は、絶対に放置せず、裁判手続きをする必要があります。

なぜ時効になっているのに訴えがあるのか??

  • 時効は、主張しなければ、裁判所は採用できない。

→ 裁判所も、これは時効なのにとは訴状を読めば思います。
ところが、時効の主張が債務者からなされない限り、裁判官は、時効の判断をしてはならないことになっています。それをよいことに大量に提訴されています。
 
しかし、時効になっている場合、きちんと裁判手続きをすれば、
「勝訴することが可能です。」
逆に放置しますと、自動的に負けてしまいます。

裁判には、期日が設定されていますので、間に合わなくなる前に、もし裁判所から書類が来た場合は、すぐにご連絡下さい。

とにかく、絶対に放置しないで下さい。

なお、支払督促通常の裁判(訴状というタイトル)と二つの方法いずれかが採られることが多いです。
支払督促の場合は、2回同じような書類が来ます。2回目に来た時から2週間以内に手続きができないと負けてしまいます。(なお、1回目は無視してもよいということではありません。)
通常の裁判では、期日呼出状というのに裁判の日が書かれています。この日までに手続きをしないといけません。

当事務所は、訴えられたという事案のご相談を多数頂いております。特に裁判事例については力を入れていますので、安心してご相談下さい。

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上記のように基本的には、
1 訴状の受付スタンプの日付
2 最終入金日の日付

この二つの日付が5年以上空いているようであれば、時効の可能性が高く、逆にこれが5年なければ、通常は敗訴します。

ところが、このような事案でも裁判に勝てる事案があります。

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元々借りたところではなくて、債権者に変更があったケース
(例えば、アビリオ債権回収や、オリンポス債権回収、アウロラ債権回収など、借りたところとは違うところから裁判を起こされた場合。)

裁判を起こされた時点で、時効が中断するというのが基本的な考えなのですが
実は、前の債権者から、ご本人に債権回収業者は譲渡したことの通知がない場合は、裁判を起こしても時効が中断しません。

債権譲渡の通知がなく

裁判起こす→裁判中に5年経過という場面では、なお時効での解決が可能です。

前の債権者から債権譲渡の通知がないと、債務者との関係では、新債権者は、債権者として扱われないというのが、最高裁判例です。

ところが、この判例、大正、昭和の時代の判例で、あまり有名ではなく、意外と裁判官でも知らない人がいます。
なので、きちんと主張しないと、誤った判断がなされることがあります。

このような事例は、債権回収業者に移った場面の他、会社分割という会社の一部切り取りで債権が別の会社に移った場面でも同様になります。
このような会社で代表的な例には、武富士→日本保証があり、武富士は大手5社の一つであったことから、少なくない事例で存在します。

これは、もうすぐ5年なのに訴えられたというケースで逆転勝訴が可能なケースです。
訴えを起こされた場合に、5年の経過がまだもう少しという場合、日数の経過を稼ぐということが必要で、裁判を戦う上で戦術的には色々なことを必要とします。

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一度、裁判をされた後、10年経っている場合は、時効による解決が可能です。
ところが、10年経過前に再度裁判をされてしまうと、また時効が中断してしまいます。

基本的に裁判所から書類が来ますと、時効中断の恐れが高いのですが
よくある文書の中で、時効中断しないものがあります。
それが「執行文」です。

執行文は、差押えの前段階でする手続きで、裁判所から送られてきます。
これもよくある事例では、武富士→日本保証でして
武富士時代に裁判をして、日本保証になった後に承継執行文の付与という手続きをすることがあります。(武富士から日本保証に債権は移りましたので、日本保証からの差押えをできるようにという手続きです。)

この執行文には時効の中断効果がありません。
裁判から10年経っている場合は、裁判所から書類が来たのに、なおも時効で解決できるということになるわけです。

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支払督促は、5年経過前にされてしまうと時効が中断するのですが

5年経過後にやっても時効主張が可能です。

5年経った後に、通常裁判をされた場合、裁判上で時効の主張をすれば勝てるのですが、これをしないと負けてしまいます。裁判が終わった後からの時効主張はできません。

ところが、5年経ってからの支払督促の場合は、異議を主張せずに手続きが終わってしまったあとでも、時効の主張が可能です。

これはどういうことかと言いますと、支払督促の場合、手続きに裁判官が関わっていないことが関係しています。
裁判官が関わった場合、後からの主張は許さないというのが民事訴訟法にあるのですが、支払督促では裁判官が関わっておらず、裁判所書記官のみで手続きが終わるので、民事訴訟法のこの規定が適用されず、後からの主張も通りうるということになるのです。

事例としては、珍しいケースですが、このような一見時効では解決不能なように見える事例でも解決が可能な場合があります。

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