不法行為の損害賠償の時効の起算日

時効判例解説3 最高裁昭和57年10月19日

※不法行為の時効期間は3年です。

事例
昭和45年12月1日午前7時に交通事故発生(当事者双方、過失あり)
XがYに訴訟提起、YがXに反訴(訴え反し)を昭和48年12月1日に提訴。
反訴について、XがYに対し時効主張。

Xの主張
不法行為に基づく損害賠償の3年の起算日は、損害及び加害者を知った日から3年で、初日も算入する。
昭和45年12月1日起算→昭和48年11月30日の期間満了で時効完成

裁判所の判断
Y勝訴(時効を認めなかった)
被害者(又は法定代理人(親権者など))が損害及び加害者を知ったときから時効期間は進行するが、損害及び加害者を知った時が午前0時でない限り、初日は時効期間に入れない。
(昭和45年12月2日起算→昭和48年12月1日の期間満了で時効完成。つまり昭和48年12月1日中に提訴したので、ギリギリ時効完成前)